フリーランス、扶養に入る!

大学卒業以来、なにかしらずっと働いてきました。正社員、バイト、正社員、フリーランス。

ここ15年ほどは、ずっとフリーランス(個人事業主)の翻訳者として稼ぎ、年金保険料、健康保険料、税金を払ってきました。しかし、2019年春に翻訳の仕事を封印。楽しいことしてお金を稼ごうとがんばってきましたが・・・。

そう簡単にお金は稼げません。

2019年3月までの翻訳料は病気のため約30万円のみ、それ以降収入は0円。2019年末からブログやYouTubeをしていますが、2020年8月のブログ広告収入は28円。YouTubeに関しては広告をうつための条件もクリアできず・・・。

2020年春、無常にもお役所からは色々な請求。青色申告し、収入が少ないため税金は取られませんでしたが、健康保険料は約2万円、年金保険料は年収に関わらず約20万円

一応、自営業の看板はおろさず、いつか収益が出ることを夢見ているが、このままでいると収入は0円。保険料の負担は重い・・・。

そこで、とりあえず、旦那の扶養家族になることにしました。

私は、自分の都合で収入がなくなりましたが、現在のコロナ禍。きっと、仕事の依頼が少なくなったフリーランス、個人事業主の方も多いと思います。

私が行った扶養家族への手続きをお伝えします。

扶養に入る条件

扶養に入る、つまり被扶養者になる条件は、扶養者の加入している健康保険組合によって多少なりとも変わってきます。

私は専門家でもないし、制度自体もちょこちょこと変わっていくので、扶養者の会社や会社が入っている健康保険組合に問い合わせましょう。

所得税・住民税

2020年現在、所得税の課税ラインは年収103万円。収入から必要経費を引いたものが個人事業主の“所得”になりますが、確定申告で青色申告をし、一定条件をクリアすると追加で65万円が控除されます。

所得税
つまり「収入 ― 経費 ― 65万円 = 所得」。このとき所得が38万円以下であれば、所得税は課税されません

住民税
住民税は自治体によって課税基準が異なり、38万円以下でも課税されることがありますので確認したほうがいいです。

社会保障

年収130万円の壁と言われる社会保険。青色申告の65万円は税金に関してのものなので、社会保険での扶養には適用されない。

健康保険
扶養者が加入している健康保険組合によって扱いが異なります。個人事業主であっても、年収が130万円までであればOKという場合や、所得が130万円までOKという場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合もあるのです。

国民年金
国民年金については、130万円までの収入であれば第3号被保険者として扶養の範囲に入ることができます。国民年金の扶養判定は、収入から費用を差し引くことができます。

手続き

まず会社に電話しよう

上にも書いた通り、条件が会社が加入している健康保険組合により異なる可能性があるので、会社の担当者に電話して扶養に入りたい旨を伝えよう。

私の場合、会社の担当者の方は「税理士さんと相談して必要書類を送ります」ということだった。

書類を書いて提出しよう

そして、送られてきた必要書類(=私が提出しなくてはならない書類)が以下のもの

①被扶養者認定申請書

②国民年金第3号被保険者関係届

③私と旦那の続柄が確認できるもの=住民票または戸籍謄本

④現在加入の国民健康保険証の写し

⑤確定申告の電子申告受診通知

⑥家族異動届

①と②については、健康保険組合に提出するもの。ちゃんと記入例も一緒に送られてきたので、それに沿って記入するだけ。

③については面倒くさいが役所に取りに行こう。

④については、手元にあるものをコピーするだけ。

⑤については、2020年3月に提出した確定申告書を事前に提出していたのだが、その確定申告書がちゃんと税務署に提出されているかどうかを確認するためのもの。私は、恥ずかしながら郵便で提出したので、オンラインで提出する際にもらえる電子申告受診通知がない。だから、確定申告送付後に送られてくる還付金振り込み通知書のコピーを提出した。

⑥については、勤務先が「家族手当」などの手続きに使うものなので、会社によってあったりなかったりするだろう。

ここで一つ注意がある。

私の場合、2019年4月から収入はなくなった。ぼけ~っとしている間に年が明け、コロナ自粛で2020年の夏を迎えた。そこで初めて「扶養に入ろう」と思った(単に個人事業主のまま扶養に入れるという事を知らなかっただけ)。

だから、2019年6月頃に手続きをしていれば、それ以降の国民年金保険料や健康保険料は支払わなくてもよかったのだが、「すぐに収入を得てやる」という思いがあったのでしなかった。

その空白を後悔しても仕方ないが、バカな私は、①の書類の「被扶養者の要件を備えるに至った年月日」を2020年1月1日にして(会計年度初日なのでキリがいいかなっと思って)、2020年7月に書類を揃えて提出した。

被扶養者の認定は30日までさかのぼることができるが、それ以上過ぎてから提出すると、提出日が被扶養者認定日となってしまう。

つまり、①の書類の「被扶養者の要件を備えるに至った年月日」を2020年6月にしておけば、7月に提出したとしても被扶養者認定日が6月となったが、2020年1月1日と書いたばかりに、認定日が7月となってしまった。そのため、年金保険料や健康保険料を1ヶ月分払う羽目になってしまった。とほほ。

問題なく手続きが完了すると、会社から認定されたというお知らせと「〇〇加入者療養資格証明書」とA4の紙が送られてくる。ちゃんとした保険証ができるまでのつなぎだ。病気になったらこのペライチで乗り切ろう。

(補足)2020年12月
国民年金保険料はなぜか、扶養になった日が2020年1月1日と認定され、満額戻ってきました。

事後手続き

国民年金
被扶養者として認定されると、会社が管轄の年金事務所に手続きを行うので、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失する。
もし、私のように、1年分の年金保険料を既に払っていたら、数ヶ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が発送されるので還付金を請求して取り戻そう。

健康保険
年金と違い、健康保険は自動的にはいかない。自分で役所に行って「国民健康保険被保険者資格喪失届」を提出しよう。しなければ、2つの保険に入り続けることになる。
年金と同じく、国民健康保険を脱退すれば、払いすぎた保険料は還付金請求することで取り戻すことができる。

以上、フリーランスが扶養にはいった件でした。

はやく、楽しいことして収入を増やし、扶養から外れたいものです。その時には、扶養の外れ方をご説明いたします(笑)

(注:以上は、あくまでも私の場合です。制度はお住いの地区、年代、加入組合によって異なりますので、参照程度にご覧ください)

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